後部反射器を車体中央寄りに移したら車検の400mm基準に引っかかりますか?

灯火器7-85-3(1)③

結論

7章では二輪自動車以外の車の最外側の後部反射器は、反射部最外縁が車体最外側から400mm以内となる取付位置が原則です。側車付二輪車の一部に例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-3(1)③は二輪自動車以外の最外側後部反射器を車体最外側から400mm以内に配置する要件を規定しています。側車付二輪車の二輪自動車部分に装備するものは中心面上への取付による例外があります。8章の使用過程車の規定とは区別します。

適用条件

適用条件

7章の取付審査。二輪車以外の後部反射器、側車付二輪車の特例あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。