灯火器7-85-2(1)④⑤、8-85-2(1)①②
後部反射器の反射光は赤色です。また反射器の損傷や反射面の著しい汚損は基準に適合しません。
NALTEC 7-85-2(1)④⑤、8-85-2(1)①②は後部反射器の反射光を赤色とし、損傷・著しい汚損を禁止しています。灯器の赤色点灯だけで代替できるものではなく、後部反射器として反射性能が必要です。
適用条件
後部反射器を備える車両。損傷・汚損の程度は現物審査
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。