灯火器7-85-2(1)③④、7-85-3
第7章では反射部10cm²以上の後部反射器は、150m先からの所定の反射性能要件に適合するものと扱われます。ただし色・形・位置・損傷など別条件も必要です。
NALTEC 7-85-2(1)③は夜間後方150mから規定の前照灯で照らしたときに反射光を確認できる性能を求め、反射部10cm²以上の後部反射器はこの性能基準に適合するものとします。10cm²以上で全ての条件を満たすという意味ではありません。赤色であること、非被牽引車の非三角形状、取付高さ、視認性などは別途確認します。2005年以前の製作車等には従前規定があります。
適用条件
第7章の後部反射器の反射性能判定。色・形状・位置は別条件
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。