灯火器7-85-2(1)①②
第7章の後部反射器では、被牽引自動車以外の反射部は三角形以外とされます。トレーラーには別の三角形の基準があります。
NALTEC 7-85-2(1)①②は、被牽引自動車以外の後部反射器の反射部を三角形以外とし、被牽引自動車には正立正三角形などの要件を定めています。ただし、後付け反射テープすべてがこの条項の後部反射器に該当するとは限らず、灯火等の制限や使用過程車の第8章の審査との違いも確認します。
適用条件
第7章で審査する後部反射器。被牽引車と一般乗用車、使用過程車を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。