灯火器7-85-2、8-85-2
被牽引自動車以外の車両の後部反射器は、反射部が三角形以外の形状である必要があります。被牽引自動車には別の三角形基準があります。
審査事務規程7-85・8-85では、被牽引自動車を除く後部反射器は三角形以外の形状であること、被牽引自動車の後部反射器は所定の正立正三角形などの形状であることが定められています。後部反射器の反射光は赤色が必要であり、損傷や著しい汚れも不適合になります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗用車等の後部反射器を対象。被牽引自動車では三角形の反射部に別基準を適用する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条・審査事務規程7-85・審査事務規程8-85
トレーラー用の三角形リフレクターを乗用車の必須後部反射器の代わりにしないこと。形状だけでなく取付個数・位置も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。