灯火器7-85-2(1)①②
被牽引自動車以外の後部反射器は三角形以外です。被牽引自動車には所定寸法の正立正三角形などの反射器が求められます。
NALTEC 7-85-2(1)①②は牽引されない自動車の後部反射器を非三角形とし、被牽引自動車には一辺150~200mmの正立正三角形または所定の中空正立正三角形を定めています。8章の使用過程車の性能審査項目は異なるため、7章と8章の検査区分を区別します。
適用条件
7章の性能基準を適用する自動車。被牽引車と非被牽引車を区別し従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。