古い車の後部座席にシートベルト警告灯がないと車検に通らない?

乗車装置・座席・ベルト7-45-4(3)、7-45-7-1、7-45-7-2

結論

製作時期等により運転者席だけを警報対象とする従前規定があります。後席警告装置がないだけで一律不適合とはいえません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-45-4(3)・7-45-7は、2020年8月31日以前に製作された車両等に従前規定を適用し、その対象である一定の乗用車・小型車・軽自動車では運転者席のベルト非装着警報装置を規定しています。適用車両区分や型式指定の条件を確認する必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作時期、車種、座席区分、適用される従前規定により警報義務を判定する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第22条の3第5項・審査事務規程7-45・審査事務規程8-45

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

後席警報が標準装備でない旧年式車と、装備されている警報装置の故障を区別します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。