視界・窓ガラス・後写鏡8-54-1(2)②
規程で定める運転者席より後方の側面ガラス部分は、運転者の必要視野を対象とする同じ70%基準から除かれます。境界はヘッドレスト等の前縁や座席位置で判断します。
NALTEC 8-54-1(2)②は、ヘッドレスト前縁(なければ背あて上部前縁等)を含み車両中心線に直交する鉛直面より後方を「運転者席より後方」とします。スライド座席は最後端、リクライニングは鉛直から後方25度にできるだけ近づけて判定します。
適用条件
前面ガラスではなく側面ガラス。8-54-1(2)に基づく運転者席より後方の境界判定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。