灯火器7-96-1(10)・8-96-1(10)
原則として尾灯・制動灯などの後方表示灯火は前方を照射・表示してはいけません。純正同等構造の例外があります。
7-96-1(10)は尾灯・制動灯等が前方を照射・表示することを規制します。指定自動車と同じ構造・位置で側面に回り込む赤色灯火は例外とされます。
適用条件
尾灯等の後方表示用灯火。製作時期や純正同等条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。