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車体後面だけで突入防止装置の代わりにできる?

車枠・車体・寸法7-37,8-37

結論

車両総重量3.5t超の貨物車等には、車体後面の構造部の寸法・地上高・後端距離など所定条件を満たすと別体装置を省略できる規定があります。

規程に基づく説明

車両総重量3.5t超の貨物車等には、車体後面の構造部の寸法・地上高・後端距離など所定条件を満たすと別体装置を省略できる規定があります。 詳細な適用条件と年式による従前規定・車両仕様差を原典で確認してください。

適用条件

適用条件

該当する第7章・第8章の規程適用車両。車両種類・製作年月日・例外条件を確認。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。