後部上側端灯が点灯していてもレンズが破損していると車検で不適合ですか?

灯火器7-84-2(1)③、8-84-2(1)③

結論

後部上側端灯は灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損が認められないことが必要です。点灯していても破損状態によって不適合となります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-84-2(1)③および8-84-2(1)③は、後部上側端灯に灯器の損傷や著しいレンズ面の汚損がないことを定めます。赤色点灯・取付状態を含め総合的に確認し、実際の破損度合いを確認せず合否は断定しません。

適用条件

適用条件

後部上側端灯を備えた車両。損傷・著しい汚損の程度は現物確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の4

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。