灯火器7-84-3(1)①
7章では、4個装備時は上側2個を取り付け可能な最高位置に配置し、上下の照明部の間を車体構造上可能な限り離す必要があります。
NALTEC 7-84-3(1)①は後部上側端灯を原則として取付可能な最高の高さに設置することを求めます。4個を備える場合は、上側2個を最高の位置に取り付け、上側2個の照明部上縁と下側2個の照明部下縁の垂直方向の距離を構造上可能な限り離す例外構成を定めています。8章の改造等のない使用過程車では同一項目を直接掲げていないため区別します。
適用条件
第7章適用、後部上側端灯を4個備える車。従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。