灯火器7-84-3(1)①②
7章の基準では原則として取り付け可能な最高の高さに設置し、照明部の最外縁を車体最外側から400mm以内にします。4個装備する場合は上下配置に特別条件があります。
NALTEC 7-84-3(1)①②は後部上側端灯の取付高さと横位置を定めています。4個の場合は上側2個を可能な限り高くし、上下の照明部を構造上可能な限り離します。取付可能な最高位置と車体最外側400mm以内を確認します。改造等のない使用過程車の8章では同じ個別数値項目がなく、適用区分を区別します。
適用条件
7章の後部上側端灯の取付基準。4個設置の特例、旧年式の従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。