灯火器7-84-3(1)③、8-84-3(1)①
後面両側に備える後部上側端灯は原則として車両中心面に対して左右対称の位置が必要です。車体後面が左右非対称の場合は例外があります。
NALTEC 7-84-3(1)③・8-84-3(1)①は後部上側端灯の左右対称配置を定めています。例外は車体の後面自体が左右非対称である場合であり、単に灯器の左右位置を変えたことだけで例外になるわけではありません。
適用条件
後面両側の後部上側端灯。車両後面が非対称な場合の例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。