灯火器7-84-1、7-84-2(1)②、8-84-1、8-84-2(1)②
後部上側端灯は装備できる灯火ですが、装備する場合の灯光色は赤色です。白色への変更は基準に適合しません。
NALTEC 7-84-1・8-84-1は後部上側端灯を装備できるとし、7-84-2(1)②・8-84-2(1)②が灯光色を赤色と規定します。尾灯や制動灯とは別の灯火種別として確認します。
適用条件
後部上側端灯を装備する車。従前規定の適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。