灯火器7-84-3(1)⑥⑦、8-84-3(1)②③
後部上側端灯は尾灯点灯中に消灯できない構造が必要で、点滅も認められません。
NALTEC 7-84-3(1)⑥⑦・8-84-3(1)②③は、尾灯が点灯しているとき後部上側端灯を消灯できない構造、および非点滅を要求します。個別操作の追加や点滅改造はこの作動条件に注意が必要です。
適用条件
後部上側端灯の点灯回路。年式により従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。