灯火器7-84-2(1)①
7章では、後部上側端灯は夜間に後方300mから点灯が確認でき、ほかの交通を妨げないことが必要です。
NALTEC審査事務規程7-84-2(1)①は夜間後方300mから点灯が確認できること、照射光が他の交通を妨げないことを要求します。5~30Wの光源・照明部15平方センチメートル以上・機能正常という適合扱いの条件もありますが、この条件以外の光源方式を一律に否定するものではありません。改造等のない使用過程車に適用する8章は審査項目が異なります。
適用条件
第7章適用の後部上側端灯。第8章や旧年式の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。