灯火器7-84-3(1)④
7章の取付基準では、後部上側端灯と尾灯の照明部を所定の鉛直面へ投影した場合に200mm以上離れている必要があります。
NALTEC 7-84-3(1)④は、後部上側端灯と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面へ投影したときに200mm以上離れる取付位置を規定します。照明部の測定と第8章・旧年式車の適用関係を確認します。
適用条件
第7章の後部上側端灯を備える車。第8章および従前規定には異なる審査項目あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。