灯火器7-84-3(1)⑤
7章では原則として上下15度、外側80度の範囲から照明部を見通せる取付けが必要です。地上2,100mm超に取り付ける場合は上方5度などの例外があります。
NALTEC 7-84-3(1)⑤では後部上側端灯の中心を基準として、上下15度・内側0度から外側80度までの幾何学的視認性を規定しています。H面の高さが地上2,100mmを超える場合、上方は5度です。構造上全範囲を確保できない車両には別添13に基づき可能な限り見通せる位置に設ける扱いがあります。使用過程車の8章は同一数値要件を明示していないため区分を確認します。
適用条件
7章の後部上側端灯取付審査。取付高さによる角度変更、車体構造上の例外、従前規定あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の4
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。