レッカー車や特殊装備の緊急車にはバックカメラの装備義務がある?

視界・窓ガラス・後写鏡7-108-1、8-108-1

結論

後退時車両直後確認装置の装備要件には例外があり、レッカー車や車両後部に特殊装備を有する道路維持作業車・緊急自動車は対象から除かれます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-108-1・8-108-1は、二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車を装備対象から除外し、道路維持作業用自動車と緊急自動車で車両後部に特殊な装備を有するもの、レッカー車、所定の直接視界基準(UN R158-00-S5 15.2.1.7)を満たす自動車を例外として挙げています。単に緊急自動車というだけでは、車両後部の特殊装備条件を確認する必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・特殊用途自動車

適用条件

車種区分、装置の性能、適用除外、車両製作日、型式指定、多仕様車の保安基準適用日を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車両の用途表示だけでなく特殊装備の有無など条件を確認してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。