軽トラックの荷台に白い作業灯を後付けし、運転席のスイッチで点灯させても車検に通りますか?

灯火器7-96-1(2)⑨⑩、8-96-1(2)⑨⑩

結論

後方を照射する白色作業灯は条件付きで認められます。運転席から点灯できる場合は、点灯中に走行してはいけないことを運転席で確認できる装置などが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(2)⑨⑩・8-96-1(2)⑨⑩では、後方に白色光を照射する作業灯について、運転席では点灯できないもの、または運転席で作業灯点灯中は走行してはならないことを確認できる装置を備えるものを例外としています。ただし走行装置へ動力伝達できる場合にのみ点灯可能な構造は後者の例外に含まれません。ON/OFFが容易に確認できるスイッチも条件に含まれます。年式による走行中非使用灯火の適用関係や他の灯火制限も確認します。

適用条件

適用条件

後方を照射する白色作業灯を装備する車両。運転席のスイッチ状態と走行可能な状態での点灯可否を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。