バックカメラの車検基準は車両後方何メートルまで見えること?

視界・窓ガラス・後写鏡7-108-2-1(1)①②

結論

鏡・カメラ等の視認による基準では、後端から0.5mと1.35m後方の所定の地面上の線全体と、3.5m後方に置く高さ80cm・直径30cmの円柱2本の全体を確認できることが求められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-108-2-1(1)①②は、車体左右幅の範囲にある、最後端から0.5mおよび1.35m後方の鉛直面と地面の交線の全体、および3.5m後方で左右端に内接する位置に置く高さ80cm・直径30cmの円柱2本の全体を確認する条件です。鏡のみを使う場合にはUN R158-00-S5の15.2.1.7を満たす必要があります。検知装置のみの書面審査は7-108-2-2による別基準です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作年月日・型式指定・多仕様車の保安基準適用年月日と車種、特殊車両の例外、直接視界の適合を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

距離だけで判断せず、車幅方向の範囲、表示内容、対象車の検査区分を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。