視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(5)、7-106-9-3-2
2024年8月31日以前の製作車等、従前規定⑤の対象では、後方等確認装置にUN R46-04-S9に基づく基準が規定されています。
NALTEC審査事務規程7-106-4(5)と7-106-9は、2024年8月31日以前製作車、または2024年9月1日~2026年8月31日の一定の旧型式継承車等を従前規定⑤の対象とします。7-106-9-3-2は後方等確認装置の取付け審査にUN R46-04-S9を参照しています。車種・型式指定条件と適用する性能条項を個別確認してください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作日・型式指定日・旧型式との視野性能の同一性・多仕様車の適用日・各従前規定を確認。従前規定は装備不要という意味ではない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
旧規格の適用は製作年だけでなく型式指定等の条件も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。