後付けバックカメラはモニターが運転席から見えれば車検に通る?

視界・窓ガラス・後写鏡7-108-3(1)~(2)、8-108-3

結論

適用対象の後退時確認装置では、運転席から直視できる位置のモニターと確実な固定が必要です。新規検査等では、後退位置への連動作動またはカメラ・モニターの常時作動も認められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-108-3(1)①~③は振動で著しく機能を損なわない固定、標準運転姿勢から直視でき視界確認しやすい表示位置、始動装置が始動位置かつ変速装置が後退位置のときの連動作動を定め、カメラとモニターの常時作動も認めます。8-108-3では使用過程車の装置固定と直視可能なモニター位置を規定します。吸盤固定や取付けの緩み、著しいレンズ損傷等は不適合例です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作年月日・型式指定・多仕様車の保安基準適用年月日と車種、特殊車両の例外、直接視界の適合を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

モニターの視認性だけでなく固定状態、画像の確認範囲、各検査区分を照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。