視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(7)、7-106-11-1
2027年8月31日以前の車と、2027年9月~2029年8月に製作される一定の旧型式継承車には、UN R46-06-S1を用いた従前規定⑦があります。
NALTEC審査事務規程7-106-4(7)・7-106-11-1では、2027年8月31日以前に製作された車、2027年9月1日~2029年8月31日に製作された車で旧指定型式や視野・保護性能が同一等の条件を満たすもの、および一定の多仕様車を従前規定⑦の対象としています。対象となる一般車はUN R46-06-S1適合の後方等確認装置を後写鏡に代えて備えることができます。二輪車等は例外です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作日・型式指定日・旧型式との視野性能の同一性・多仕様車の適用日・各従前規定を確認。従前規定は装備不要という意味ではない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
将来の適用年月日を含む規定です。車両の指定状況を確認して判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。