2019~2021年製作の車に後写鏡の経過措置はある?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(4)

結論

2019年6月17日以前製作車と、条件を満たす2019年6月18日~2021年9月17日製作車等には、後写鏡の従前規定④を適用します。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-106-4(4)では、令和元年6月17日以前製作車および令和元年6月18日から令和3年9月17日までの製作車のうち旧型式指定車、旧車と運転者視野・乗車人員保護の性能が同一の車などを7-106-8の従前規定④の対象としています。内燃機関以外を原動機とする貨物軽自動車の一部には2022年12月17日までの期間があり、使用過程の多仕様車は車検証備考欄の保安基準適用年月日も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-106-4(4)に該当する製作日・型式指定・性能同一性・多仕様車の基準適用日等を満たす車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

適用期間に入るだけでは一律に旧基準と決まらないため、型式指定等と車両仕様を照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。