視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(6)、7-106-10-1
2025年8月31日以前製作車など従前規定⑥の対象では、UN R46-05-S1に適合する後方等確認装置を備える場合の後写鏡代替が規定されています。
NALTEC審査事務規程7-106-4(6)・7-106-10-1は、2025年8月31日以前製作車、および2025年9月1日~2027年8月31日に製作された一定の旧型式継承車等について、UN R46-05-S1に適合する後方等確認装置を備える場合に後写鏡を代替できることを定めます。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車はその代替規定の対象外です。取付けや性能も同節で確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作日・型式指定日・旧型式との視野性能の同一性・多仕様車の適用日・各従前規定を確認。従前規定は装備不要という意味ではない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
規格名だけでは適否を決めず、装置の性能・位置・対象車種を照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。