視界・窓ガラス・後写鏡7-106-1、8-106-1、8-106-2(1)
一般の自動車では後写鏡または後方等確認装置が認められます。ただし適用する視界・取付・表示などの基準を満たす必要があり、二輪車等は後写鏡を備える規定です。
NALTEC審査事務規程7-106-1・8-106-1は、被牽引自動車を除く一般の自動車について後写鏡『又は後方等確認装置』を要求します。ただし二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊自動車は後写鏡を装備する区分です。カメラ・モニター化した場合は8-106-2(1)等の調整・衝撃緩和・鮮明な表示・故障警報などの基準と、取付・適用関係を確認する必要があります。単に市販カメラを取り付けるだけでは適合を保証しません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡・後方等確認装置の基準は車種・車両区分・後写鏡の位置・従前規定の適用・新規/使用過程車の審査区分によって異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
カメラ・モニターの純正採用例と後付け改造車は適用する審査条件を分けて判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。