視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(2)④、8-106-2(4)①
適用対象の後写鏡は、鏡面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがないことが基準です。
NALTEC審査事務規程8-106-2(2)④は、該当する自動車の後写鏡について鏡面に著しいひずみ、曇り、ひび割れがないことを求めます。二輪車等の後写鏡も同(4)①の基準不適合例に著しいひずみ等が挙げられています。軽微な傷をすべて不適合と決めつけず、視認性と適用規程を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡・後方等確認装置の基準は車種・車両区分・後写鏡の位置・従前規定の適用・新規/使用過程車の審査区分によって異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
鏡面の視野と見え方、表面の著しい劣化を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。