視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(6)、7-106-10-1
従前規定⑥に該当する一般車ではUN R46-05-S1適合の後方等確認装置による代替が認められます。
7-106-4(6)・7-106-10-1は2025年8月31日以前製作車などの従前規定⑥の対象についてUN R46-05-S1適合装置による代替を規定します。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車は代替対象外です。
対象
普通自動車
適用条件
製作日、型式指定、多仕様車の保安基準適用年月日、従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106
対象車種と経過措置の適用条件を個別照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。