灯火器7-96-1(7)、8-96-1(7)
前方に赤い反射光を表示する反射器は原則として装備できません。純正同一位置の指定反射物など規程で認める例外があります。
NALTEC 7-96-1(7)・8-96-1(7)は、前方へ赤色反射光を表示する反射器を原則禁止します。指定自動車等に備わる前部赤色反射物と同一構造・位置のもの、一定の側面再帰反射材などの例外が列挙されています。赤色反射テープがどの方向から見えるか、反射材の種類と例外適用の有無を確認し、貼付位置だけで適否を断定しません。
適用条件
前方に赤い反射光を表示する反射材・反射器。指定車両由来の例外などを確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。