灯火器7-79-3(1)⑩
7章では赤色の側方反射器は、反射光を自動車の後方へ表示しないように取り付ける必要があります。
NALTEC 7-79-3(1)⑩は赤色の側方反射器の反射方向について車両後方への表示を認めていません。赤色自体が許されるのは二輪車側面や後部灯火との構造上一体などの条件に限られるため、色の例外と設置方向を両方確認します。
適用条件
第7章適用で赤色の側方反射器を備える車。許容色と方向、従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。