灯火器7-87-1、7-87-2(1)④、8-87-2(1)②7-87-4、8-87-4
本規定の対象となる再帰反射材は、前面は白色、側面は白色または黄色、後面は赤色または黄色です。前面に備えられるのは被牽引自動車です。
7-87-2(1)④と8-87-2(1)②が、線状・輪郭表示再帰反射材の反射光色を取付面ごとに定めています。後部反射器や側方反射器には別の基準があるため、この色の組合せをそれらへ転用しないでください。色だけで合否は決まらず、対象車両、取付位置・方法、損傷等も確認します。
対象
貨物自動車・被牽引自動車・乗車定員10人以上の乗用自動車
適用条件
7-87/8-87の再帰反射材として備える線状・輪郭表示再帰反射材。定員10人未満の専用乗用車、その形状に類する車、二輪・側車付二輪を除く。前面への装備は被牽引自動車に限る。一般の反射器・装飾ステッカーとは区別する。
製作年月日などの条件
平成24年1月1日以降に製作された自動車。平成23年12月31日以前の従前規定は本回答の対象外。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の3
2026-11-07候補2(親集計8人10回)から分割。個別質問の実測人数・回数は不明。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。