トラック等の再帰反射テープの幅は何mm必要ですか?

灯火器7-87-1、7-87-2(1)①、8-87-27-87-4、8-87-4

結論

第7章の性能審査では、再帰反射材をテープ状にする場合は幅50mm以上60mm以下です。第8章の使用過程車の審査項目とは区別します。

規程に基づく説明

7-87-2(1)①は再帰反射材をテープ状またはシート状とし、テープ状について幅50〜60mmを定めています。この数値は7-87の再帰反射材としての要件で、あらゆる反射ステッカーに一律適用するものではありません。改造等による変更のない使用過程車の8-87-2は損傷・汚損や色について規定しており、第7章と同一の審査項目として幅の数値を転記しないでください。

適用条件

対象

貨物自動車・被牽引自動車・乗車定員10人以上の乗用自動車

適用条件

7-87/8-87の再帰反射材として備える線状・輪郭表示再帰反射材。定員10人未満の専用乗用車、その形状に類する車、二輪・側車付二輪を除く。前面への装備は被牽引自動車に限る。一般の反射器・装飾ステッカーとは区別する。

製作年月日などの条件

平成24年1月1日以降に製作された自動車。平成23年12月31日以前の従前規定は本回答の対象外。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条の3

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

2026-11-07候補2(親集計8人10回)から分割。個別質問の実測人数・回数は不明。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。