書面審査・手続道路運送車両法第11条第1項・第3項/登録関係Q&A 封印
登録自動車の後面ナンバーの封印が外れたままでは公道を走行できません。運輸支局等で再封印の手続きを受ける必要があります。
自動車登録番号標の後面左上に付く封印は、登録番号と車台番号の対応を示し、不正な取り外しを防ぐものです。国土交通省北海道運輸局の登録Q&Aは封印がない状態での走行を認めず、封印取付けを受けるよう案内しています。軽自動車や二輪車など登録を要しない車両には封印がありません。車検の審査と公道運行の可否は区別し、登録車で欠落しているなら再封印手続が必要です。
適用条件
登録自動車の後面登録番号標。軽自動車・二輪車等の封印不要車を除く
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第11条・第19条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。