灯火器7-90-2(1)①
15~75Wかつ照明部20cm²以上という数値は第7章の性能適合とみなす条件です。15W未満のLEDが一律不適合となる絶対的な下限ではありません。
NALTEC 7-90-2(1)①は光源15W以上75W以下、照明部20cm²以上、機能正常なら、昼間100m後方からの点灯確認・他交通への非妨害の性能要件に適合とする規定です。LEDの消費電力が15W未満でも、これだけで直ちに不適合とせず、後退灯としての性能、装置指定、視認性を判断します。この数値をLEDバルブの必須ワット数と誤解しないよう注意してください。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、改造や使用過程車の別、製作年月日と従前規定、6m超の指定車種の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。