灯火器7-90-5-3(1)②
1957年3月31日以前製作車の従前規定では、運転席では点灯できない構造、または後退位置でのみ点灯する構造である必要があります。単独の自由点灯スイッチは通常この要件を満たしません。
NALTEC 7-90-5-3(1)②は後退灯について、運転者席において点灯できない構造、または変速装置を後退位置に操作している場合にのみ点灯する構造を求めています。1955年製車で運転席からギア位置にかかわらず点けられるスイッチを設ける場合はこの従前規定に合いません。後退灯の未装備が許されることと、装備した灯火の点灯構造要件は別です。
適用条件
後退灯の年式別従前規定。製作年月日、車両区分、灯器性能、光度測定の条件を確認
製作年月日などの条件
1957年3月31日以前に製作された自動車で7-90-5の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。