灯火器7-90-4(5)、7-90-9-2①
2005年12月31日以前製作車の従前規定では後退灯の光度は5,000cd以下です。6,000cdはこの上限を超えます。
NALTEC 7-90-4(5)・7-90-9-2①により、2005年12月31日以前製作車で従前規定を適用する後退灯の光度は5,000cd以下とされています。2000年製車の6,000cdの後退灯はその規定に適合しません。年式に応じた適用規定を見極め、現行車へ5,000cdの数値を無条件に適用しないことに注意してください。
適用条件
後退灯の年式別従前規定。製作年月日、車両区分、灯器性能、光度測定の条件を確認
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前製作の自動車で7-90-9の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。