灯火器7-90-3(1)⑨、8-90-3(1)⑧
後退灯には灯器・レンズ取付部に緩みやがたがなく、性能を損なわない固定が求められます。
NALTEC 7-90-3(1)⑨・8-90-3(1)⑧は後退灯の灯器・レンズ取付部の緩み、がた等がなく、性能を損なわないことを要求しています。後退時に点灯していても振動で脱落するおそれや灯具方向の変動がある場合は修理が必要です。
適用条件
後退灯。第7章・第8章の適用区分、製作年式の従前規定、二輪車・車幅・後面形状を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。