灯火器7-90-2(1)②③、8-90-2(1)②③
後退灯は灯器が損傷し、またはレンズ面が著しく汚損しているものでないことが必要です。点灯だけで適合とは判断できません。
NALTEC 7-90-2(1)③・8-90-2(1)③は後退灯の灯器損傷とレンズ面の著しい汚損を性能要件として確認します。レンズ割れによる水の侵入、発光色の変化、照射への影響などを確認し、機能を損なう損傷は交換・修理してください。軽微な表面傷と明らかなレンズ破損は分けて判断します。後退灯として白色の灯光色など他の基準も満たす必要があります。
適用条件
後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定灯具を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。