LEDバックランプが非常に明るくて後続車を眩惑していても車検に通りますか?

灯火器7-90-3(1)⑧、8-90-3(1)⑦

結論

後退灯は他の車の運転操作を妨げない照射光・反射光である必要があります。白色で正常点灯していても眩惑を生む状態は不適合となります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-2(1)①、7-90-3(1)⑧・8-90-2(1)①、8-90-3(1)⑦は後退灯の照射光線が他交通を妨げないことを求めます。高輝度LEDや取付角度が悪い灯具では、白色に発光することだけでは適合を断定できません。光量・配光・直射反射光・灯具指定状況などを確認します。

適用条件

適用条件

後退灯。第7章・第8章の適用区分、製作年式の従前規定、二輪車・車幅・後面形状を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。