バックランプをスイッチで自由に点灯させる改造は車検に通りますか?

灯火器7-90-3(1)④、8-90-3(1)④

結論

原則として後退ギアに操作し、原動機の操作装置が始動位置にあるときだけ点灯する構造が必要です。所定の大型車側面灯などには条件付き例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-3(1)④・8-90-3(1)④は後退位置と始動位置でのみ点灯する構造を要求します。大型車の側面後退灯で前進に移した後も速度10km/hに達するまで点灯する例外は、独立した消灯装置が条件です。一般車の任意点灯スイッチを無条件には認めません。

適用条件

適用条件

一般的な後退灯の作動条件。長さ6m超の所定の大型車の側面後退灯に限り例外がある

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。