大型トラックの側面バックランプは前進に切り替えても時速10km未満なら点灯していてよいですか?

灯火器7-90-3(1)②④、8-90-3(1)②④

結論

全長6m超の一定のバス・貨物車で側面に備える後退灯は、後退位置から前進位置等へ切り替えた後も車速10km/hに達するまで点灯を継続できる例外があります。独立した消灯装置も必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-3(1)②ただし書・④ただし書および8-90-3(1)②④は、規定の車両の側面に後方を向けて設置した追加後退灯について、前進等へシフト後も10km/hに達するまで点灯させる構造を認めます。その場合は独立した操作装置で消灯できなければなりません。一般車の後面バックランプにこの継続点灯の例外を適用することはできません。

適用条件

適用条件

後退灯。第7章・第8章、改造や使用過程車の別、製作年月日と従前規定、6m超の指定車種の例外を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。