灯火器7-90-1、8-90-1
二輪自動車や側車付二輪自動車は、後退灯の装備義務の対象外です。
NALTEC 7-90-1・8-90-1では自動車には後退灯が必要ですが、二輪自動車、側車付二輪自動車、幅0.8m以下の自動車、これらに牽引される被牽引自動車は例外とされています。二輪車で未装着という理由だけでは不適合となりません。装備した場合は灯器としての適合基準の確認が必要です。
適用条件
後退灯。第7章・第8章の適用区分、製作年式の従前規定、二輪車・車幅・後面形状を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。