灯火器7-90-3(1)⑤イ
第7章で後面に対称配置した2個以上の後退灯は、原則上方15度・下方5度、内側30度・外側45度から見通せる必要があります。
NALTEC 7-90-3(1)⑤イは車両中心面に対して対称に備える後退灯が2個以上のとき、上方15度・下方5度・内側30度・外側45度の視認性を求めています。片側1灯式の内側45度とは条件が異なります。深いリヤスポイラー・バンパーで照明部が隠れる場合は、車体構造上のやむを得ない例外や別添13の判定を含めて確認してください。
適用条件
後退灯。製作年月日、灯火数、車体構造、対象車種、第7章・第8章および従前規定の適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。