灯火器7-90-4(3)、7-90-7-1~3
1969年3月31日以前製作・全長6m未満の自動車には後退灯の装備要件がない従前規定があります。装備済みの場合は性能・取付条件の確認が必要です。
NALTEC 7-90-4(3)と7-90-7-1は、昭和44年3月31日以前に製作された長さ6m未満の自動車について後退灯の装備要件を『なし』としています。1968年製で長さ5mの車はこの対象となり得ます。ただし製作年月日・車両長・車種を正確に確認し、装備されている後退灯は7-90-7-2・7-90-7-3に従い性能と取付の基準に適合する必要があります。新しい車にも同様の免除があるわけではありません。
適用条件
後退灯。車両製作年月日、寸法・車種、適用する従前規定、検査区分・指定灯具を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。