灯火器7-90-1、8-90-1
二輪自動車、側車付二輪自動車、幅0.8m以下の自動車、およびこれらに牽引される被牽引自動車は、後退灯の装備義務から除外されています。
NALTEC審査事務規程7-90-1・8-90-1は後退灯の装備を原則としつつ、二輪・側車付二輪、幅0.8m以下の自動車およびこれらにより牽引される被牽引自動車を例外とします。旧年式車には別の従前規定が適用されることがあります。
適用条件
後退灯の装備義務の例外。車種・幅・牽引関係と製作時期を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。