灯火器7-90-3(1)③、8-90-3(1)③
後退灯の照明部下縁は地上250mm以上が必要です。下縁200mmの取付は適合しません。
NALTEC審査事務規程7-90-3(1)③・8-90-3(1)③は、後退灯の照明部下縁が地上250mm以上となる取付を求めます。第7章では原則として上縁1,200mm以下の要件もあり、大型特殊自動車には構造上の例外があります。ローダウンやバンパー加工後は灯器の外形ではなく照明部の下縁位置を確認します。年式による従前規定・審査区分の違いにも注意が必要です。
適用条件
後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定灯具を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。