灯火器7-90-3(1)⑤ア(3ページに続く)
第7章では1個の後退灯について、原則として上15度・下5度・左右各45度の範囲から照明部を見通せる取付が必要です。
NALTEC審査事務規程7-90-3(1)⑤アは、後面に後退灯を1個備える場合の視認角度を上方15度・下方5度・内側45度・外側45度と定めます。バンパー内部の奥まった位置に設置し角度内で照明部が隠れる場合は要確認です。ただし車両の構造上すべての角度から見通すように設置できないときは、別添13の測定方法により可能な限り見通せる位置への装着を認める条件があります。旧年式車・第8章の適用条件は区別してください。
適用条件
後退灯。製作年月日、灯火数、車体構造、対象車種、第7章・第8章および従前規定の適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。