バイクで牽引する小型トレーラーにバックランプが付いていなくても車検に通りますか?

灯火器7-90-1、8-90-1

結論

二輪自動車や側車付二輪自動車により牽引される被牽引自動車は、後退灯の装備義務の例外です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-1・8-90-1では二輪自動車、側車付二輪自動車、幅0.8m以下の自動車のほか、『これらにより牽引される被牽引自動車』を装備義務の例外に挙げています。バイク牽引の対象車両で後退灯の未装備のみを理由に不適合とすることはできません。車両の登録上の区分や他の必要な後部灯火は別に確認してください。

適用条件

適用条件

後退灯。第7章・第8章、年式の従前規定、6mを超える対象車、被牽引車の区分と側面灯例外を個別確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。